支払う義務はあるのでしょうか?

某男性アイドルグループのチケットの交換取引の際に起こった出来事です。

まず、ある取引相手の方がいまして(以下Aさんとします)その方とはTwitterで取引の話を進めていたのですが、決定後LINEの交換をしました。
Aさんとはお互いのチケットを交換する予定でした。2枚↔2枚です。

私が譲るチケットは友人から譲り受ける物となっており、それも事前にしっかりと説明しておりました。また、Aさんが所持する公演の方が先にあり、私がチケットを譲って貰った後に逃げる可能性もあるという事で一旦定価精算をし、定価分はお支払いしている状況です。
ただ、その後、私が譲るはずだったチケットが友人からドタキャンされ譲る事が出来なくなってしまいました。
説明した所それはおかしいと言われ、確かに申し訳無くその気持ちも分かるのですが、Aさんはその日のチケットを別の方から購入し、その代金を支払えと言ってきました。それも高額なチケットです。

私は最初から交換の約束を破る予定は無かったので、正直納得がいきません。
この場合は支払う義務はあるのでしょうか?

Aさんは弁護士を雇うと言っておりましたが、もしその結果私からお金を取れたとしても弁護士の報酬金で0どころか-になると思うのですが、本気なのでしょうか?

合意の解釈の問題なので、具体的なやりとり等が分からないと判断が難しい部分がございますが、合理的な解決方法としては、あなたが先方から譲り受けたチケットの時価相当額と定価の差額又はあなたが先方に譲り渡すべきであったチケットの時価相当額と定価の差額を支払うことが考えられるかと存じます。

基本的に相手の言い値どおり支払う必要はないかと存じますが、仮に裁判となった場合、少なくとも上記差額のいずれかを支払う義務が認められる可能性は十分あるように思われます。いずれにせよ、時価相当額に関し証拠となり得る資料を確保しておいた方がよいかと存じます。

なお、一般論として、不当請求や過大請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に当該事件を受任しているかどうか確認するようにしてください。

ポイントは相手から聞いた弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。