生活保護受給者からの差し押さえ
裁判所の和解調書で250万の債権がありますが相手方が生活保護を受けた場合 差し押さえは出来ないのでしょうか?よろしくお願いいたします
裁判所の和解調書で250万の債権がありますが相手方が生活保護を受けた場合 差し押さえは出来ないのでしょうか?
→差し押さえの対象となるのは、給料や預貯金、高価な財産等であり、生活保護費は差押えができません。
一方で生活保護を受給するということは、基本的に差押え可能なこれらの財産がないという状態ですので、一般的には生活保護者に対して財産の差押えは困難と言えます。