カウンセラーとのトラブル

2019年1月から夫婦で個人のカウンセラーのカウンセリングを受けていました。
夫婦二人でのカウンセリングを希望していたのに、1人のみのカウンセリングを強要されたりしました。
仕方なく1人で受けましたが、私の話しはまともに聞いていないようで、次の時には忘れていたり全く違う解釈をしていて何度も同じ事を説明しなければなりませんでした。
また、私の前では「あなたは障害や病気ではありません。むしろ旦那さんの方に障害がある。」と言っていたのに、夫には「奥さんには障害や病気がある。今後家族にDVをする可能性がある。」と言っていました。
私の父親にも、私が話した内容とは全く異なる事を話していたそうで、障害であるとも話していて、父親がカウンセラーの話を鵜呑みにしていて困っています。
そう言われた事でかなり家庭が混乱し、夫婦仲が悪くなりました。
夫婦共に障害や病気があると診断を受けていません。
父親の誤解を解きたいので、カウンセラーから謝罪の上きちんと説明するよう求めた所、「書面に書いて送付します。ココナッツさんの納得の行くように書き換えもします。」とカウンセラーから提案してきました。(録音があります)
しかしいざ連絡すると、色々と理由をつけて提出を引き延ばしたり、私が納得がいくように訂正すると嫌がり、最終的には今までのやり取りを全て「カウンセリングの相談」と称しお金を請求すると言ってきました。
ちなみにカウンセリングの料金は全てきちんとお支払しております。
1時間で16500円とかなり高額です。

長くなりましたが、お聞きしたい事は
●夫婦それぞれに違う事を言って不安を煽っていた事は何かしらの罪に問えないでしょうか?

●書面を書くと言ったのにそれを破って金銭を要求してきた事を罪に問えないでしょうか?

●公認心理師の資格を持っていますが、悪質と感じております。
資格の取り消しはできませんか?

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、カウンセリング内容や金銭を要求する行為について刑事上カウンセラーを何らかの罪に問うことは難しいように思われます。ただ、あなたの承諾を得ずにあなたのお父様に勝手にカウンセリング内容等を伝えているのであれば、公認心理師法41条に定める守秘義務違反に問い得る可能性があります。

一方、行政上はカウンセラーの一連の言動が公認心理師法40条に定める信用失墜行為に当たると判断された場合、理論的には同法32条2項に基づく資格の取消(厳密には登録の取消)が認められる可能性があります。ただ、実際上は、今回の件だけで取消処分が下される可能性は高くないように思われます。

最後に民事上は、既に支払ったカウンセリング料金の返還や慰謝料の支払を求めることが考えられますが、話し合いで解決できない場合、カウンセラーに対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することが考えられるかと存じます。

わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
文章に収まりきらなかった事も多々ありますので、近くの弁護士にも相談してみようと思います。