この知人に罪はないのでしょうか。

ある知人(血縁関係なし)から、留学費用を負担してあげるから、就活はせずに留学準備を進めては。とのお話をもらいました。私も留学に興味があったため大学卒業後も就職するのではなく、留学することを決めました。

その知人から、留学費を振り込むため私の口座情報を教えてほしいと申し出があり、教えました。
しかし、話を頂いてから半年を過ぎても振り込みはされていません。

何かしらの理由をつけて振り込みの期限を延期にされています。留学費の返済は不要であると言われているため、私も強くは言えず、ここまで来てしまいました。

私の個人情報(口座情報)を知り、振り込むと言いながら振り込まない知人は、法的に違反していますでしょうか。

悩んでます。様

記載いただいた内容を拝見いたしましたが、知人の方が法令に違反している状況にあるとまではいえないものと考えられます。

他方で、知人の方との合意内容について、書面やメールのやり取り等の資料が残っている場合には、知人の方に対して何らかの請求をすることができる可能性がありますので、一度それらの資料を個別に弁護士に見せ、ご相談いただくことをお勧めいたします。

知人とあなたとの契約は口頭の贈与契約であり、
履行はしていないので、
書面によらない贈与として取消が自由にできる可能性があります。

ただ、あなたが就職をせず留学の準備をしてしまっているという事情があることから
書面によらない贈与として自由に取り消せないという反論が通る可能性もあります。