開示請求するために、メッセージを公表する必要性はあるのでしょうか?

先日そこそこ酷い内容のメッセージが匿名連絡ツール(マシュマロ)より届きました。
反応すると相手を付け上がらせるだけだと思い、酷い内容のマロが来た、とだけ呟き、内容も詳しくは公表せず、その後は特に反応もしていません。

弁護士事務所に相談したいと思うのですが、ここで見たいくつかの回答で、DMのような自分しか見られないものの開示請求はできない、誰に知られるのか、知られる可能性があるのかが重要と回答が見受けられます。
では、この公表していないマシュマロのメッセージでは、仮に開示請求に値する内容だったとしても、公表していなければ開示請求ができないのでしょうか?
こんなメッセージが届きました、と公表すればよいのでしょうか?

一対一の通信の場合、基本的にプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行うことはできませんので、気になさらずに無視されると良いかと存じます。

なお、あなたがインターネット上で公表してもあなたが発信者情報開示請求できないという結論は変わりませんし、場合によっては逆にあなたの公表行為が先方に対する名誉毀損等に問われる可能性もあるかと存じます。その場合、あなたの公表行為について先方が発信者情報開示請求をできる形になります。