営業 ペナルティによる減給について

私は葬儀会社でパートとして働いていました。職務としては互助会の営業を行なっており毎月のノルマが8件あります。これを達成できないと相互営業、他の方の営業商品を買って相手に自社の営業商品を買ってもらうか目標未達成の差額をペナルティとして自費で補わなければいけません。私の先輩は今月ペナルティとして5万円近い支払いをしていました。
事務所のリーダーと社員から脅迫まがいにやれと言われ危機感を感じ辞めましたがその後勤務時間が本来の出勤日数、時間よりも少なく申請されておりそれに相違がないかと誓約書を書かされました。これは何かしらの違法にはなりませんか?

ノルマを達成できなかったからと罰金を取ることは、労働基準法違反である可能性が高いと思います。
さらに、勤務時間について、実際よりも短くされること等も、違法の疑いが強いと思われます。

本件、速やかに地元の法律事務所にて面談相談されてみる価値はあるのではないかと思います。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、労働基準法違反の可能性が高いかと存じますので、証拠となりうる資料をまとめて勤務先を管轄する労働基準監督署に行き、相談の上、調査、立入検査、指導、是正勧告等を求めることが考えられるかと存じます。

一方、民事上、何らかの請求をされたい場合、基本的には弁護士を立てる必要があるかと存じますが、金額的に弁護士を立てると費用倒れになる可能性が高いように思われますので、話し合いで解決できないようであれば、泣き寝入りせざるを得ないかもしれません。