請求は可能でしょうか
主人に対し不貞慰謝料の請求をしようと思っています。
不貞行為は5・6年ほど前から行われており、3年ほど前に別居に至りました。
不倫については疑惑を感じていたものの確証はなく、3年ほど前に相手・不貞事実の特定が出来ました。
そこで質問なのですが、主人に対して慰謝料請求をする場合、不貞の確証・相手の特定ができた3年前を起点とすると、3年たってしまったらやはり時効で請求できなくなってしまうのでしょうか。
例えば不倫相手には既に裁判上の和解で、不倫相手の分の慰謝料を取得済であった場合、裁判を起こしているという事から、時効の中断=3年たったとしても主人に対し慰謝料請求をすることは可能と考えることは出来るのでしょうか。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
夫に対しては、婚姻関係にある間は時効は完成しないので、請求可能です。
民法
(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
また、「不倫によって離婚になった」ことによる慰謝料請求なら離婚時から時効期間が始まるので、離婚してからも3年以内は請求可能です。
加藤先生
鹿野先生
なるほど、婚姻関係解消していないのなら時効は成り立たないのですね
安心しました、ありがとうございました。