面会交流についての相談
3年前に私の不貞が原因で離婚しました。
妻は相談もなく引越しを決め、家財道具も全て持っていきました。
離婚後は2、3回子供には会えました。
その後、二人で口頭で決めていた事を相手が破っていた事が発覚し、喧嘩。
以後会わせてもらえません。
離婚前に取り決めていた紙に残していた物は当時の妻が部屋に勝手に入り処分されました。本人も認めています。
面会交流についても話し合いも拒否されます。
子供達にはイベント時にお金やプレゼントは送っていますが、本人からの言葉は無いので私からってのも伏せてあるでしょう。
またそのお金の一部を自分の物を買うのにも当てながらも、今まで一人の力で全てやってきたと言うプライドの高い人です。
婚姻時に妻の名前で借りたお金も今も私が払い続けてます。
子供にもすぐ手を挙げ、怒鳴りちらす人です。
そっとしておくべきか、いっそ弁護士先生のお力を借りるか悩んでいます。
お困りの状況、拝見いたしました。
面会交流に関しては、お子様の健全な生育の観点から、本来定期的に実施すべきものとされておりますので、相手方の行動には問題点が伺われます。
任意でのお話し合いでは解決しないようであれば、弁護士を代理人に立てたうえで、面会交流の調停を申し立て、裁判所の調停の場にて、面会に関するルールを取り決めていくべきと思慮いたします。
また、相手方の具体的な行動にもよりますが、お子様に頻繁に手をあげるなど、養育として適正な範囲を超える行動を取る方であれば、前述した面会交流の拒絶も含め、親権者としての適格性に疑義が生じる事由にはなります。
虐待といえるほどのよほど重大な問題点がある場合には、例外的に、親権者変更の申立てなどができる場合もあるかと思われます。
なお、借金に関してですが、事実として相手方が借りたものなのであれば.ご相談者様が返済をされる必要はなく、上述した対応に踏み切るタイミングなどで、相手方にも通知をし、これ以上の返済代行はできず、以後は自分で返済するように求めてもよいかと思われます。
養育費は支払っていますか。
慰謝料は支払っていますか。
面会交流の申し立てを家裁に起こすといいでしょう。