開示請求 原告側の言論の矛盾
web掲示板のある人物のスレッド、その自分の子供について「不気味」「気持ち悪い」と記載した、として開示請求されています。
名指しはせず、子供の特徴の記載(服がぶかぶかで、話し方がのろのろしている)と、上記、それに対する感想です。
その人物は、日頃から、SNSに子供の変顔写真や、「みて?」などと笑いを誘うようなコメントで写真を投稿していました。
自分で子供を笑い物にする投稿は問題なくて、それに対する批判のみが侮辱に値するという言い分は、言動に矛盾があるのではないかと思いますが、開示請求の訴訟では、原告側の普段の言動について、意見照会書に記載することは、有益でしょうか?
にくまる様
にくまる様のお考えも、心情としては理解できるところです。
もっとも、相手方の言動を開示請求書の意見照会書に記載いただくこと自体には問題はありませんが、にくまる様の投稿が名誉棄損に該当するかどうかとは必ずしもリンクしない話ですので、記載いただいたとしても、その記載が有益とまではいえないものと考えられます。
それまでの相手方の言動等を個別に弁護士に見せてご相談いただくことで、何か有効な対応が判明する可能性もございますので、ご不安な場合には、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。