これは学び又は教育の権利の侵害でしょうか。

私は現在大学3年生です。
今月、大学の卒論を書く研究室の配属先のお知らせがありました。
私は2年次から所属している研究室を希望したのですが、希望が通りませんでした。
私の希望した研究室はとても人気なので悔しいですが、教授が選んだのなら仕方ないと思っていました。

しかし、大学が「今年から成績の低い人も人気の研究室に必ず入れること。」と、卒論生の選び方を教授に強制したようです。
そのため、実際に希望した研究室には、やる気のない成績の低い人が選ばれていました。

これでは、今まで入りたい研究室に入るために勉強し、成績を上げ続けた事が馬鹿らしいです。

また、このような理由で高い学費を払っているのに、学びたい研究室に配属されず、学びたいことが学べない状況は、私は学びの権利を侵害していると思います。

そこで、弁護士さんへ質問です。
これは学びの権利の侵害でしょうか。

私の通う大学は、学生が声を上げても聞いてくれません。前例として、親が声をあげる必要があります。
私の親が、学びの権利の侵害であれば、大学側に訴えてくれるそうなので、侵害しているかどうか教えて下さい。

ご記載いただいた事実関係だけでは損害賠償請求が認められるかどうかについて見通しをお示しすることは難しいですが、大学側の方針変更について事前の周知や合理性がないと判断される場合には損害賠償請求が認められることもありうるかと存じますので、大学の方針変更について糺されたいのであれば、具体的な事実関係が分かる資料をまとめて一度弁護士に相談されるとよいかと存じます。

いずれにせよ、仮に損害賠償が認められるとしてもさほど高額のものが認められるとは思えませんので、弁護士を立てると費用倒れになる可能性が高いかと存じます。なお、弁護士を探される場合は、依頼者にとって経済的に見合わない訴訟については特段の事情がないかぎり、お受けしない弁護士も多いかと思いますので、大学による学びの権利の侵害等について手弁当で精力的に活動されている弁護士を探された方が良いかと存じます。