弁護士より養育費の延長の特定記録が届きました

本日弁護士より特定記録が届きました。

平成30年に前妻のと子の養育費の裁判があり滞りなく払っていました。
上の子が今月で20歳になり養育費も終わりかなと思ってたら本日弁護士より養育費の継続のお願いと書かれた手紙が特定記録で届き、大学を卒業するまであと2年間延長、下の子も今年から専門学校(3年制)に通うから卒業するまで延長して頂きたくお願い致します。
しなければ調停手続きを申し立てることにいたします、とありました。

私も離婚後再婚し、再婚相手の子供を養育して今年から専門学校(2年制)その後は大学への編入も考えています。
さらに下の子の高校進学も控えています。
こちらもお金がかかる子供がいるのですがこの場合相手の言う通り払い続けるしかないのでしょうか?

調停で調整するのがいいでしょう。
相手も、申し立てを予定してるので、それに乗るといいで
しょう。
指摘の状況では、相手の申し入れは、難しいでしょうね。

内藤先生
回答ありがとうございます。
こちらも弁護士に頼まないといけないのでしょうか?

調停で20才までと決まっているので、こちらは必ずしも延長に応じる必要はありません。
むしろ、ほかのお子さんもいらっしゃるのであれば、それも少し説明して、明確に延長を断られた方が良いです。
こちらが断れば、相手方は調停を申し立てるほかなくなります。

相手方が調停を申し立てても、必ずしも延長が認められるとは限りません。
また、仮に延長が認められるとしても、今の養育費から減額してもらえる可能性が高いと思います。
ですから、調停を起されたら、延長拒否、養育費減額を主張されるべきだと思います。

しなければ調停手続きを申し立てることにいたします、とありました。

・・・平成30年に前妻のと子の養育費の裁判があったのであれば養育費の終期についても定めがあるはずです。仮に調停申し立てをなされても拒否すればよいです。

松浦先生
回答ありがとうございます。
そのようにします。
ただ、こちらも個人で対応するべきなのか弁護士に頼んだらいいのか…どうしたらいいのか分かりません。

また、断るなら連絡入れるべきでしょうか?
それとも連絡は入れず一人分の差し引きした額を入金するべきでしょうか?

今回の特定記録では第一子の事とついでに先に言っておきますが第二子もそうなりますのでお願いしますね、みたいに書かれていました。

森田先生
回答ありがとうございます。

もちろん養育費の終期についての話もありました
前妻の子ども達は塾にも通い進学していますが養育費の負担もあり再婚後に養子縁組した子どもたちは塾に行かす余裕もなく困っている状態です。

こちらからお願いは聞けませんと連絡はした方がいいのでしょうか?

こちらから
お願いはお断りします。
と連絡した方がいいのでしょうか?