慰謝料裁判 判決 対応
W不倫で、今後慰謝料裁判をするかもしれません
別居中の私(有責 夫)には慰謝料請求もせず、妻が相手女性だけに慰謝料請求しています。
その請求していることも、妻は私に伝えていません。
私は相手女性からその内容を聞きました。
今後の、裁判になり和解せず判決になった場合は慰謝料の金額の支払いのみで
それ以外の取り決めは出来ない。で間違いないでしょうか?
質問内容:
判決後に妻が怒りが収まらず相手女性に嫌がらせや不貞の事を口外することを
止めるような事(注意すること)は可能なのでしょうか?
判決後に相手女性の弁護士から、妻の弁護士へそのような行為をすると犯罪になります。というような
事を伝えてもらう様に依頼するのはおかしくないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します
判決後に妻が怒りが収まらず相手女性に嫌がらせや不貞の事を口外することを止めるような事(注意すること)は可能なのでしょうか?
>>判決であれば金銭の支払いしか決まりませんので、そのような約束をすることはできません。多くの場合は和解のタイミングがあります。和解の中であれば、そのような約束をすることは可能です。
判決後に相手女性の弁護士から、妻の弁護士へそのような行為をすると犯罪になります。というような事を伝えてもらう様に依頼するのはおかしくないのでしょうか?
>>おかしくはありませんが、既に何か嫌がらせがあるのであればともかく、何もない段階で釘を指しておくというのは一般的にはやりすぎかもしれません。
ご回答ありがとうございます
やりすぎかもしれませんが、、、やりかねないので心配になり釘をさしておきたいのです。
まだ、裁判にはなっていませんが相手女性にも脅迫まがいの連絡をしたり
私の親兄弟にも不貞の事実を怒りの感情で言いふらしたり写真をLINEを送りつけたりしているので、、、
対策としてしたいと考えております。
それでも、やりすぎでしょうか?
実際にされている脅迫まがいとおっしゃる連絡や、親族へのLINEの内容次第です。
その辺りの事情について不貞相手の女性の弁護士に伝え、今後はそういうことがない方向で進めてほしいと希望を伝えてください。
なお、差し出がましいかとは存じますが、
こうしてあなたが不貞相手のことを心配してどうこうしていること自体、配偶者にとっては許せないことだと思いますし、万が一知られれば(あると仮定して)今後の離婚においても不利な事情ともなりかねません。
迅速なご回答ありがとうございます。
>こうしてあなたが不貞相手のことを心配してどうこうしていること自体、配偶者にとっては許せないことだと思いますし、万が一知られれば(あると仮定して)今後の離婚においても不利な事情ともなりかねません。
離婚において不利とはどういうことでしょうか?
婚姻関係が破綻した後も、相手方との連絡(や関係)を続けているという事情は、
離婚に当たっての慰謝料請求において、あなたに不利な事情として斟酌することができます。
今後の、裁判になり和解せず判決になった場合は慰謝料の金額の支払いのみでそれ以外の取り決めは出来ない。で間違いないでしょうか?
・・・そうです。
判決後に妻が怒りが収まらず相手女性に嫌がらせや不貞の事を口外することを止めるような事(注意すること)は可能なのでしょうか?
・・・妻の行為は名誉毀損などに該当することになります。
判決後に相手女性の弁護士から、妻の弁護士へそのような行為をすると犯罪になります。というような
事を伝えてもらう様に依頼するのはおかしくないのでしょうか?
・・・そのような事態となるようであれば 全くおかしくはありません。