相談内容を無断で第三者に拡散された場合、拡散した人に賠償請求できますか?
SNS上で相談した内容(不倫関係)が、同じくSNS(LINE)を通じて無断で第三者に拡散されました。おそらく第三者に伝わったのは、相談相手と第三者の二人の間でのやりとりです(個人チャット)。
この場合、名誉毀損罪等、何かしらの犯罪は成り立ちますか?
ご不安なお気持ちお察しいたします。
誠に恐縮ですが、どのような内容が拡散されたのか、具体的な内容を拝見しないと正確な回答をすることはできませんので、拡散された内容を個別に弁護士にお伝えいただき、ご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、一般論としては、形式的には、名誉毀損や侮辱等に該当する可能性はありますが、基本的に警察が動いて問題とする可能性は低いですし、慰謝料などを請求する場合も、非常に低額なものにとどまる傾向にあります。