離婚だけを求める裁判と、金銭問題を別事件として起こせますか?

先日離婚調停が不調に終わり、離婚訴訟をする必要があります。
同時に婚姻費用の審判を求められています。

相手が有責配偶者で、法定離婚事由があります。
然し、財産分与や慰謝料などで話が長引きそうです。

仮に有責であっても審判で婚姻費が認められてしまった場合、訴訟が長引くと結構きついです。
とは言え、こちらとしてはしっかり財産分与や慰謝料は回収したいです。

そこで、離婚だけを求める訴訟を起こして、
離婚後に後から財産分与と慰謝料を求める裁判は起こせますか?

あなたとしては、まずは離婚だけを求める訴訟を提起し、離婚後に財産分与請求や慰謝料請求を行うことは可能です。

しかしながら、離婚調停が不調に終わっていることからしますと、離婚訴訟において奥様が財産分与等について附帯処分の申立てをしてくる可能性が十分あり、その場合、財産分与についても審理が行われることとなりますので、あなたの目論見どおりに事が進む保証はありません。

なるほど、相手方には弁護士が付いてるので、当然婚姻費用が認められれば引き伸ばして有利に進める事をしてくると思うので無駄そうです。
ありがとうございました。