これは誹謗中傷に当てはまってしまうのか?
先日元彼のSNSに、事実であることを書き込みました。その内容は彼の活動を邪魔する可能性のある内容で、事実無根であるため法的措置をとると言われました。しかし、事実であることと法的措置という言葉に驚いてしまいアカウントを消して連絡が取れないようにしてしまいました。この場合は本当にアカウントを特定され法的措置を取られてしまうのでしょうか?
相手がそこまで行うか否かについては、法的な見解ではなく予想になってしまうので、恐れ入りますが、弁護士が回答できる内容ではありません。
一般論としては、慰謝料請求や刑事告訴が不可能ではないケースです。