車の修理費用について。加害者側が対物超過特約を使用しない場合の対応方法はどうすればよいでしょうか?

追突事故の被害者です。
停車中に後ろから追突されたので、こちらの過失割合は0です。

車が故障し、その修理費用のことで加害者側の保険会社と折り合いがつかず、弁護士が介入することになったと通知がありました。

その通知には加害者側が対物超過特約を使用しないことにしたとありました。
当初からその特約は使用すると聞いていたものです。それでも修理費用が不足するかもしれないので、その不足分について交渉を重ねていました。

特約を使用するかを決めるのは加害者側だという事は分かりますが、今後加害者側の弁護士と交渉しても特約を使用することになる事は無いでしょうか?
また、特約を使用せずに修理した場合に不足する修理費用を加害者に他の方法で負担してもらうことはできませんか?

本当に困っています。
ご回答よろしくお願いします。

修理費用が車両の時価額を超えそうなケースと理解しました。

法律上、相手方に時価額を超えて修理費用を負担する義務はありません。
しかしながら、一般的には相手方には特約の使用を拒否することにメリットはありません。
どのような流れで特約の使用を拒否されたのか、相手方の希望は何なのか検討頂く必要があります。

多くの特約では事故日から6ヶ月以内の修理に限り適用できるとされていることもあり、あまり長く交渉をしているとそもそも特約を使えなくなる場合もあります。

ご回答ありがとうございます。

修理費用が時価額を超えています。
特約の適用に期限があることも教えていただき良かったです。
時価額は相手側から提示されたもので、それが適正なものかの判断はどうなりますか?
法的には提示された時価額の増額を求めたりすることもできないのでしょうか?

車両の時価額については、レッドブックという名前の資料があり、そこに掲載されている金額を時価額とします。

おそらく相手方からもレッドブック記載の時価額を提示されているのではないでしょうか?
具体的な根拠が明らかでなければ、根拠を示してもらってください。

レッドブックの記載は十分に客観的なものですから、記載時価額を争うのは通常容易ではありません。