離婚の財産分与(結婚を前提として自己資産で購入した車)

離婚の財産分与に関する相談です。
結婚前に結婚後を想定して私が全額自己負担で買った車は、既に売却、他車に変えて現在の車の売価は10万円ほどです。最初に私が全額負担したお金(250万円)を離婚時に取り戻せますか?
マンションも頭金をそれぞれの自己資産から出していますが、それはその割合で分与しています。

車を購入する際に支出した250万円については既にお二人の財産の中に価値として残っていないと理解するのが通常でしょう。

財産分与はあくまでも離婚時に存在するプラスの財産をわけるもので、以前支出したものの、現在には価値が存在しない金銭については分与の対象にはなりません。

ありがとうございます。結婚に自己資産250万円を持ってきた、そしてこのお金で車を買ったと言う解釈にはなりませんか?実際には結婚前に乗っていた車を250万円で売却してその資金で車を買いました。

結婚に自己資産250万円を持ってきた、そしてこのお金で車を買った
>>ここまでは正しいと思いますが、当該車は既に存在せず、乗り換えた車の現地価値も10万円ということであれば、その250万円の価値は現在のお二人の財産の中には存在しません。

ありがとうございました