著作権法上での引用(著作権法第32条)に該当する場合と該当しない場合について

引用(著作権法第32条)で侵害にあたらない範囲について

別人同志のサイトに似ている画像(完全に同一とほぼ同じ等)があったので盗用検証のため、Twitter上で第三者AとBの画像を2点ずつ公開しました
画像比較するため。と引用元を(URL記載無しで)Aのサイト画像とBの画像と記載し比較したところ、AでもBでもないアカウントからその行為のそのものが「著作権侵害にあたる」と指摘されました
この場合も著作権侵害にあたるのでしょうか?

著作権侵害にあたるとしたら、何かしらを追記することで著作権侵害にあたらないようにすることが可能でしょうか?
その際はどのような文言を追記したらよろしいでしょうか?

引用が認められるための要件は厳しく、ご相談のケースでは引用として適法に画像を利用することはできないケースのように思います。

また、仮に引用の要件をクリアして引用が認められるとしても、著作者人格権は制限されませんので画像について氏名表示を行っていない場合には氏名表示権が、画像を掲載する際に加工を行っているのであれば同一性保持権侵害が成立します。

まとめると、著作権法違反となることなく画像を利用することはできません。
具体的な事情からしても、あなたがご相談のような検証画像を作成したり公開する義務はありません。
著作権法違反には刑事罰も規定されていますのでそのようなリスクを負ってまでやらなければいけないことかお考えいただく必要があるように思います。