盗撮をされた。起訴とは。
1月にお店内でスカートの中を盗撮されました。
近くにいた男性が気付き盗撮した人は捕まり、その後私も警察署で話を聞かれました。
お店の防犯カメラの映像を見せてもらいましたがスカートの中にスマホを入れているところがうつってありました。
それから2ヶ月たって警察署から電話があり、相手を起訴するにあたって私の名前を相手に伝えることになると言われました。私になんのメリットもないですしSNSでいつでも探せる時代の今、名前が相手に伝わるのは恐いとおもいました。
私は相手の名前を知ることはできるのでしょうか?
2ヶ月の間私から警察署に電話することはありませんでしたが、そのお店には行けなくなりましたし、短いスカートを履くこともなくなりました。あのとき履いていたスカートは捨てました。
相手がどうなったのかもわからない状況で、知ることもなく2ヶ月ずっと気になってしかたがなかったです。
私自身、起訴などといったことを詳しく分からないので尚更恐いです。
起訴するにあたって罰金をとると言われましたがその罰金が私がもらえるものなのかも分かりません。
名前を言っていいというのは私が起訴したということになるのでしょうか?
まず、「起訴」については、簡単に言うと、捜査の結果、被疑者(今回は盗撮を行った人)を刑事裁判で裁くことにしたということです。
そこで罰金刑となっても、そのお金は被害者に入ってくるものではありません。
被害者は、別に慰謝料等の請求をせねばなりません。
ただ、加害者側に弁護士等がついて、「示談」と言う形でいくらかお金を払うから許して欲しいと申し入れられることもあります。
いずれにしろ、一度、弁護士等に詳細な状況を伝えてご相談された方がいいかと思います。
ご相談先としては、お近くの「法テラス」にお問い合わせされてみれば、被害者向けの法律相談等につないでもらえるのではないかと思います。