裁判の確定書について

調停から審判に移行してしまいました。
以前私の不動産が遺産であると確認されてしまいました。控訴をうながされ、結果敗訴、裁判を二回してしまっているので、もう出来ない事を後から知らされました。
審判の中で確定書の提出を相手側の弁護士をに提出をするように裁判官は言っています。この確定書には何か強制執行があるのでしょうか。私の不動産なくなってしまうのでしょうか?

重要な話のようだが、すじがわからない。
近くの弁護士事務所に、関係書類を持参して、相談したほうが
いいですね。

確定書証明書を提出されることによって
執行力が、つけられてしまうのですか
競売にかけられてしまう可能性があるのですか?
不動産の所有権は、私です。
被相続人ではありません。

お近くの弁護士まで足を運んでください。