主人が潮干狩りで密漁

密漁となった過程を書きます。
・大きなじょれんを使用して潮干狩りを開始(一昨年、同じ場所で大きなじょれんを使ってあさりを採っていた人がいたので、使っていいものと思い使用)
・上記漁具が違反(海岸に降りる場所に掲示板があり、そこにじょれんは禁止漁具との記載がありましたが、主人は掲示板は見なかったと)
・漁具と共に主人を撮影
・採ったあさりと共に主人を撮影(あさりに関しては、2.5センチ以下のものが違反との事でしたが、採ったあさりは4個、全て2.5センチ以上です)
・主人の免許証を撮影
・海上保安部の方が書いた書類を見せられ、これと全く同じように書いて下さいと、3枚の書類を書く
・こちらの都合でいいので、別日に本部に来てくれと言われたので、一週間後を指定して解放されました
以上が密漁となった過程です。
その後連絡があり、2日間来てもらうことになる。その際、妻の私も一緒に来てほしいと。
私は潮干狩りはしていないので、任意の聴取を受けるのかなと思っております。
漁業調整規則を調べたところ、道具の使用が違反のようで、科料に処すとありました。
主人は、掲示板を見なかった自分が悪いと、その場で謝罪をしていますが、海上保安部の方には、分かってやったんだろうと言うような言われ方で、大胆な犯行だと言われたそうです。
もちろん、密漁をしようと思って持って行ったわけではありませんし、それを裏付ける会話もドライブレコーダーに残っています。
この場合、どんな事をしても科料に処せられるのでしょうか?
また、科料に処せられた場合、以降の流れはどのようになるのでしょうか。
潮干狩りをしたのは、住まいがある県と別の県です。
この場合、今後はどのような手続きを、どちらの県で行うのでしょうか?

あさりではなく、道具の使用で送検されるのでしょう。
海上保安部を管轄する検察庁でしょう。
検察に呼ばれるでしょう。
不起訴か略式起訴でしょう。
1万円未満ですからね。
起訴後は、簡易裁判所から、略式命令が郵送されるでしょう。
科料納付書が同封されてますね。
払って終りです。