中小企業の救済型M&Aの手法

中小企業の債務超過会社についてお尋ねします。
救済型M&Aで優良事業部門を中心に再生をはかり、雇用を守りたいと考えています。
手法として、事業譲渡方式、会社分割方式、第二会社方式などがあるようですが、それぞれの法的リスクを教えていただけましたら幸いです。
債権者の同意が必要な場合、代位弁済した信用保証協会は同意してくれるものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご教示いただきありがとうございます。
代表者の健康状態がかなり悪い場合、取締役会で具体的スキームを取ることを決議し、仮代表取締役の選任申立てをし、話を進めて行くことができるでしょうか。
仮代表取締役が選任されるまで交渉はできないでしょうか。

一般的には、スキーム選択にあたっては、どちらかと言えば法的リスクよりも税務上の取り扱いや許認可業種であるかどうか等を考慮してどのようなスキームがベストか検討する必要があります。

まずは信頼できる税務アドバイザーを探して税務面も含めて経済的に成り立ちうる実現可能なスキームがあるかどうか検討されるとよいかと存じます。

その結果実現可能なスキームがありそうであれば、法人の私的整理やM&Aに通じている法律事務所を探して法務DDを含めて法的リスクの洗い出しを依頼されるとよいかと存じます。

信用保証協会から当該スキーム実現にあたって協力や同意が得られるかどうかについては対象会社の財務状況やスキームの内容等によるので、具体的な事実関係が分からないと予測は難しいですが、一般論としては当然のことながら少なくとも信用保証協会にとって清算価値を上回るようなスキームでないと協力や同意は得られにくいかと存じます。