財産分与について教えてください。

夫と別居しています。離婚調停の時に、預金通帳の財産分与を申し立てるつもりです。
結婚後からどのタイミングまでの預金が財産分与の対象になるのでしょうか?

別居してから増えた分は対象に入りますか?

結婚後からどのタイミングまでの預金が財産分与の対象になるのでしょうか?
別居してから増えた分は対象に入りますか?
→財産分与とは、結婚して夫婦が共同生活をする中で築いた共有財産を分ける制度です。したがって、財産分与の対象は、原則として別居時の財産が対象になり、別居後に形成された財産は対象外となります。

>結婚後からどのタイミングまでの預金が財産分与の対象になるのでしょうか?別居してから増えた分は対象に入りますか?

財産分与の基準時は原則として別居時なので(別居後は夫婦で共同で財産を築いたとは言えないため9、別居後に増えた財産については財産分与の対象とはなりません。