養育費の算定について
もし相手(義務者)に数千万円の資産があったとしても、勤務年収が数十万ならその年収を基にして養育費は計算されるのでしょうか?それとも資産(家など)も考慮されるのでしょうか?
通常、資産の多寡については養育費の算定上考慮されません。
お二人で築いた資産であれば、財産分与の中で調整することになります。
そもそも相手方配偶者が独自に有していた財産であれば、財産分与の対象にはなりません。
もし相手(義務者)に数千万円の資産があったとしても、勤務年収が数十万ならその年収を基にして養育費は計算されるのでしょうか?それとも資産(家など)も考慮されるのでしょうか?
通常、資産の多寡については養育費の算定上考慮されません。
お二人で築いた資産であれば、財産分与の中で調整することになります。
そもそも相手方配偶者が独自に有していた財産であれば、財産分与の対象にはなりません。