面会交流する為の交通費を払えるならその分を養育費に充てろという意見はまかり通るのでしょうか?
約6年前裁判所にて離婚しました。
親権、監護権は元妻、現在こどもは9歳、7歳です。
月一の面会交流も当初は行われておりましたが、次第に不規則、当日連絡もなく中止される事も多々。
離婚から半年後元妻の再婚(その後1年で再び離婚)、約3年前にあちらが急に関東へ引越し、そして約2年前に元妻が仕事で忙しいことを理由に一方的に、子達だけで待ち合わせ場所に行ける歳(ここでは小学生)になるまで会わせないという連絡を最後に、昨年新型コロナでその約束も反故にされ(これは仕方ないですが、電話などへの代替案にも応じてはもらえず)、18年の年末から2年以上会えておりません。
連絡の度に面会交流へのすごく利己的な私見を羅列した長文がある為、元妻への連絡がかなりストレスとなっており、一方的な約束反故の際も正直反論するのに疲れてしまって素直に応じました。
現情勢でいつ会えるのかという不安、約束反故にも従った事への後悔から、コロナ禍に入ってからは毎月ほぼ一方的な連絡を始めた中、先月急に養育費の増額、また今月には質問内容の連絡がありました。
習い事を我慢させているなど言われると増額へ応じたい気持ちもあるのですが、子の成長を全く感じる事が出来ない中、言われるがまま応じれる程の余裕が恥ずかしながら正直こちらにはありません。
ただ、これだけの期間会えていなかった事と、いつまた会わせてもらえなくなるかという不安を鑑みると少し無理してでも交通費を捻出し交流をと考えていますが、養育費の増額に応じない限り会わせてもらえないのかなという雰囲気です。
裁判所の手続きで離婚されたのであれば、その時点で養育費や面会交流についても合意されているのではないでしょうか。
基本的にはそこで合意した内容を守るように求めてよいですし、特別な事情がない限りは合意した養育費の金額を増額する必要はありません。また、面会交流は当然の権利ですので、面会交流の交通費が払えるなら養育費を増額せよというのも正当な意見とはいえません。
面会交流についても裁判所で合意されている場合、家庭裁判所からの履行勧告や履行命令といった手続きにより、裁判所から相手に対して面会交流を行うよう促す方法もあります。正当でない理由をつけて面会交流を拒否してくる場合、こういった手続きを選択されてもよいでしょう。