犯罪後の謝罪について

昨年、金融犯罪で現在、在宅捜査中で任意取調べの者です。
元職場の調査員を介して被害者、元上司に謝罪をしましたが、自分から謝罪をしていません。職場に行くべきか、謝罪文を書いて送ろうか悩んでいます。
犯罪を犯した場合、刑罰が決まってから謝罪が良いのでしょうか。
また、謝罪文を書く場合、内容はどのように書いたら良いのか相談します。
よろしくお願い致します。

謝罪は、被害者が拒否していない場合には、自分で被害者に会って、謝罪するのが良いです。刑罰が決まる前にできるだけ早く謝罪するのが良いです。金融犯罪の場合には、被害金を返還すること、直ぐ返還できない場合には、どのように返還するかを被害者に言うことが大事です。謝罪文には、あなたが行った犯罪の内容を書いて、返済できるのであればその方法を書くと良いでしょう。重要なのは、反省していることと、どのように返済するかを記載することです。一部でも返済できるのであれば、その点も書くと良いでしょう。

返信ありがとうございます。
弁済は昨年にしております。
謝罪に行く時は被害者の方、元職場の上司に連絡せずに行った方が良いでしょうか。
また、元職場の上司に謝罪に行くのは職場が良いのでしょうか。
菓子折り等持参した方が良いのでしょうか。

被害者等に謝罪に行く場合には、事前に連絡して相手の都合の良い日に行くことになります。謝罪の場所についても相手の都合を聞いて行くことになるでしょう。菓子折程度は持って行く方が良いと思います。

二日前に警察での任意取調べが終わりました。
被害者、元職場の上司に謝罪をしたい事を聞きました。
事件がまだちゃんと終わらないうちは直接の謝罪はしないように、と言われてしまいました。

あなたが犯罪事実を認めて弁済しているのであれば、あなたが被害者と会って証拠を隠滅するということはあまり考えられないので、早期に謝罪に行くことは良いと思います。「事件がちゃんと終わらないうちは」という意味が、余罪の取り調べがあるということであれば、余罪について被害者などに働きかけることが考えられるので、謝罪に行かないようにと警察官は言ったのではないかと思われます。そのような余地がないのであれば、謝罪にいくことは良いと思います。

私が犯した犯罪が発覚しそうになった昨年、被害者の方に「このお金を◯◯さん(被害者の方)に渡した事にしてください」と隠匿した事があったので、もうそういう事はしないと分かってはいますが会わないでください。検察に被害者の方ももしかしたら呼ばれて話を聞くかもしれないので、との事でした。でした。

あなたが事実を隠匿しようとしたことがあることから警察官はそのようなことを言ったのですね。そして、検察官の被害者に対する取り調べが終わっていない段階では、まだ証拠隠滅の余地があると考えて警察官はまだ謝罪に行かない方が良いと言ったのですね。あなたが純粋に謝罪したいということから行くのであれば、被害者に対する検察官の取り調べが終わる前に、謝罪に行って、そのことを被害者の検察官調書に記載して貰うと良いでしょう。また、検察官があなたの処分を決めるにあたって、あなたが真摯に反省していることは有利な情状として考慮されるでしょう。

警察官から行ってはいけない、といわれているにもかかわらず、謝罪に行くのは良いのでしょうか。
行くなと言ったのに、など私の犯した犯罪の他に問い詰められたりしますか?
また、夫と2人で行くのがよいのか、私1人で行くのか。
弁護士さんに依頼するのが良いのは分かってはいますが、金銭面で工面出来ません。
どうしたらよいのでしょうか。

被害者に対する検察官による取り調べが終わった後であれば、謝罪に行くことはよいでしょう。あなたに対する検察官による取り調べの際に、謝罪にいったことを述べれば、検察官が被害者にそのことを確認することもあるでしょう。謝罪は一人で行っても、夫婦で行っても良いでしょう。あなたが犯罪を犯したことについて、夫も今後監督すると言う意味で夫も謝罪することも良いでしょう。

元上司には謝罪に行ってよいでしょうか。
長い事相談にお付き合いくださり、申し訳ありません。
松丸さまから見て、私の犯罪は、起訴されるでしょうか。

何度もすみません。
警察に確認したら、元上司にも謝罪はダメ、とのことでした。
なぜ、頑なに謝罪するのがダメなのでしょうか。

犯した犯罪と上司との関係によるでしょう。上司に迷惑をかけたのであれば、謝罪しても良いでしょう。「金融犯罪」の内容が分かりませんから、起訴されるかは分かりません。被害金額、犯行態様、弁済していること、類似の前科がないこと、被害者が宥恕していること、などが、判断対象になるでしょう。初犯で、被害金額が多くなく、弁償している、などの場合は不起訴となる可能性が高いでしょう。

元上司があなたの犯行と関係があり、あなたが元上司と会って、証拠を隠滅する恐れがあると考えているのではないかと思われます。犯行自体ではなく、重要な情状の関係で証拠隠滅の可能性があると考えている場合もあるでしょう。

そういう考えがあるのですね‥‥。
被害金額は¥1,150円でした。初犯です。
全額弁済はしていますが、金額が大きいので‥‥。本来ならば弁護士さんに依頼したいのですが、金銭面が苦しく流れに沿うしか無いのかと思っています。
このままだと起訴されますよ、と無料電話相談で言われたりしました。冷たく怖い言い回しでショックでした‥‥。

被害金額は1150円ですか。1150万円ですか。1150円で初犯で、弁済しているのであれば、まず、起訴猶予だと思います。

すみません、1,150万円の間違いでした。

1150万円の業務上横領・背任などですか。金額が多額ですが、初犯で、弁済していれば、執行猶予の可能性があるでしょう。起訴猶予は難しいと思います。