名誉毀損で慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?

先週からトラブルに巻き込まれております.

SNSで職場の後輩宛てに私を名乗る人物Aから誹謗中傷があったことを知らされました.
私には当然身に覚えがなく,なりすましを行ったアカウントは現在削除されております.

さらにはその後輩から相談を受けた人物Bが,なりすましのアカウントが私の名前を名乗ったことのみを理由に,「認めたらいいんじゃないですか?」などと執拗に私を犯人扱いしています.その人物Bは周囲の人に私の現在の状況や行動を聞きまわっているようで,退社しようとする私を後ろから追い,問い詰められることもありました.結果として,職場にいる数十人に噂が流れており,精神的な苦痛もあって退職さぜるを得ない状況にあります.

使用されたSNSの運営会社は海外にあるため,私になりすまして誹謗中傷した人物の特定はかなりの費用と時間がかかると知り,半ば諦めています.
しかし,人物Bが行った悪質な行動を許すことはできません.この場合,人物Bに対して名誉毀損で慰謝料を請求できるのでしょうか.

また,SNSでなりすましのアカウントが私の名前を名乗ったことだけが証拠になりえるのでしょうか.

よろしくお願いします.

まさえ様

お気持ちお察しいたします。

人物Bに対して名誉毀損で慰謝料を請求できるのでしょうか.
>周囲の人にまさえ様の現在の状況や行動を聞きまわっているというだけでは、名誉毀損として慰謝料を請求することは困難です。

ありがとうございます