亡くなったおじの借金についての相談です。

4年前に主人のおじが亡くなり、その際に主人が喪主をやり、死亡保険金もこちらが受け取っています。そのおじが生前に主人のいとこの面倒を見ており、お金を管理していたが面倒を見る以外にもつかいこんでいたらしい。だが、おじはそのいとこからおじが使う分には構わないと言われたと主人は聞いていた。それを今になり、借用書も証拠もなしにそのいとこの兄が返せと言ってきた。そのいとこの兄はおじが死んだ際、主人におじの死亡保険金で返して欲しいといったそう、証人は二人いると言ってきた。だが、こちらはその証言を聞いた記憶がない。証拠の通帳も紛失しており、額もわからない。
主人が払う必要はあるのでしょうか?

いかとたこ様

記載いただいた内容を拝見し、論点は、2つあるものと思います。

1点目が、死亡保険金をご主人様が取得したとのことですが、ご主人様が、おじ様の相続人となったのか、という点です。
そもそも、相続人となっていないのであれば、おじ様が借りたお金について、ご主人様が責任を負うことにはなりません。

2点目が、そもそも、おじ様がお金を借りたといえるかどうかです。
お金の貸し借りで最も重要な証拠は借用書をはじめとした客観的な資料です。
仮に裁判となった場合でも、第三者の証言だけから、直ちにお金を借りたという事実が認められる可能性は低いものと思います。

法的な論点が絡みますので、なかなか難しい問題であるように思います。
もう少し具体的な事情を弁護士にお伝えいただき、ご相談いただくことをお勧めいたします。

ご主人は、死亡保険金を受け取ったということですが
これは受取人と指定されていたからということでよいでしょうか。
そうであれば、死亡保険金は渡す必要はありません。

いとこの兄の貸付金ですが、何の証拠もないのであれば
支払う必要はありませんし、
あなたのご主人が叔父の相続人でなければ
その点からも返還する必要はありません。

ただ、ご主人のお父さんが既に亡くなっているとすると
ご主人は叔父さんの相続人ということにはなります。