書類送検の送致意見の影響
刑事事件で被害届を出し書類送検をされる際、警察からの送致意見書が添付されると聞きました。送致意見書は警察の判断次第で加害者寄りの意見を書いたりするのでしょうか?
担当した刑事が送検はするけれど加害者と話したけど悪い人には見えないなど、加害者の味方のような発言をしていました。
警察の心証次第で調書が作成され、検察がそれを見て鵜呑みにするのでは無いかと不安です。
非親告罪の為告訴は今のところしていません。
送致意見書にどのような記載を行うかは何とも言えませんが、ただ警察の送致意見書の内容に検察は拘束されるわけではありません。
起訴・不起訴を決定する権限と責任は検察官が負っていますので、事件の内容に応じて(警察の送致意見書の内容にかかわらず)、検察官として適正妥当と考える処分を行うことになると思われます。