twitterのDMでわいせつな写真を送ってしまった。
前回の相談(twitterで、いいねした人にわいせつな写真を送るというツイートをし、いいねをした方にわいせつな写真を送ってしまった。そしてその方に訴えられると言われている)の続きなのですが、相手に知られている私の情報は恐らくIPアドレスのみです。しかし、今にも訴状が届くという旨のメッセージが送られてきます。情報開示請求にも時間がかかるものだと思うのですがやはりハッタリなのでしょうか。先生方の意見を聞かせていただければ幸いです。
ご不安なお気持ちお察しいたします。
ただ、IPアドレスだけから、投稿者の氏名や住所を特定できる場合もありますので、「ハッタリ」とは限りません。
ご相談者様が今後どのように対応すべきかは、相手方の今後の動き次第ではありますが、現段階で、相手方とのやり取りの具体的な内容を弁護士にお伝えいただき、今後の対応をご検討いただくことも一案だと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。やはり訴状が届いてから対応するというのは遅いのでしょうか。