タレント業務の報酬について
とある事務所に所属していたタレントです。
先日契約を解除されました。
解除前の報酬があり、その報酬の明細を頂いたのですが予定の金額と違うなと思い事務所に連絡をしました。
その報酬は主にグッズ代だったのですが、聞いたところ制作費などを差し引いた金額を振り込むとの事でした。
今まで主に音声作品を販売しており、形があるグッズを販売したのは初めてだったので制作費がかかるとは知りませんでした。
事前に連絡があれば、と思ったのですが「口頭で説明済み」との事でした。
口頭で話された記憶も、ましてやどれくらいの制作費がかかるなども話されておらず、制作費に関わる文面や合意書などもありません。
契約書のグッズ販売の項目を見ると
事務所側:開発、作成、販売など
タレント側:上記の監修協力など
との旨があり、これらにかかる費用をそれぞれ自ら負担することとあります。
また、売上は50:50での分配方式で、今まで販売していた音声作品などもこの通りでした。
グッズのデザイン等は要望を伝えたりしたので監修協力費は負担するべきだと思うのですが
知らされてもいないグッズの制作費を負担するのはおかしいのではないか?と思い相談させて頂きました。
グッズですが、1つあたりの単価が相場の2倍程かかる場所に発注しており、事前の相談もありませんでした。
制作費も折半しなければ儲けがないと言われたのですが儲けを出したいのであれば発注先をもう少し考えるなどできなかったのかな?と矛盾点もあり納得していません。
折半については「一般的な商慣習のため」の一点張りなのですがどの部分から適用されるかも分かりません。
見積もりもなく、書面もないのが一般的な商慣習なのでしょうか…?
こういった場合、制作費はタレント側も負担するのが一般的なのでしょうか?
もし制作費を負担しなくて良い場合、支払いの交渉はしても良いのでしょうか?
ちなみに販売していた音声作品については台本から収録まで全て個人で手配しており、制作費など頂いたことはありませんでした。
今回のグッズには直筆でサインを書いたりメッセージを書いたり録り下ろしの音声作品を付けたりと付加価値もつけております。
サインのないグッズも販売しましたがそちらは全く売れませんでした。
また、毎回報酬振込の際は確認の署名をするのですが今回していないのに既に振り込まれてしまいました。
長文となりましたがよろしくお願い致します。
※契約解除は上記の問題とは無関係です。
事務所側からきちんとした説明がなくご不安な心中、お察しいたします。
報酬の考え方、製作費の考え方等、関係する各事項について、事務所側との間でどのような合意が成立していたかが重要となります。
この観点では、事務所側が言うような、根拠のない「一般的な商慣習」だけで、ご相談者様の同意なく各事項を決めることができるわけではありません。
そのため、ご相談者様が、事務所側の主張をそのまま受け入れなければならないということにはなりません。
事務所側との間で締結した契約書をはじめ、これまでのやり取り等を総合的に考慮して検討する必要がありますので、お手持ちの資料等を弁護士に見せてご相談いただくことをお勧めいたします。