年金分割の受給資格について
離婚予定です。夫は50歳です。
年金分割についての質問です。
もし私が年金受給前に死んでしまった場合、
私が受け取るはずだった年金を
子供達が受け取ることは出来るのでしょうか?
夫が全額受け取ることになるのでしょうか?
夫に戻ることはありません。
遺族年金の要件を満たしていれば、子供が、受給権者に
なるでしょう。
要件については、年金事務所に問い合わせるなどして、調
べたほうがいいですね。
やや複雑な仕組みになっているので。
ありがとうございます。また窓口に方に相談に行ってみます。