WEBメディアの景品表示法に関して、金銭や物品のやりとりが発生していない場合も、あてはまりますか?

弊社の運用しているWEBメディアの景品表示法に関しまして、下記状況の場合に当てはまるのかお伺いできますと幸いです。

・きっかけ:
 企業Aが、弊社のWEBサイトお問い合わせフォームより企業Aの商品を取り上げた記事の執筆を依頼

・記事内容:
 企業Aの商品のユーザーインタビュー

・金銭や物品のやりとり:
 なし

・弊社が行ったこと:
 記事の企画提案、執筆

・企業Aが行ったこと:
 写真素材の提供、対象ユーザーの選定、原稿チェック

上記の場合に景品表示法が適用されるのか、適用される場合、どのような表記が必要なのかお伺いできますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

商品についての表現が、消費者から見て、ことさらに優良誤認あるいは有利誤認を招くような
表現は、規制対象になりますが、A社がチェックしているので、大丈夫でしょう。