時間外労働の定義について

県内の社員8名の会社で工事関係の仕事をしています。
現在、繁忙期を迎えており、現場への移動のため毎朝7:00-7:30の間に出社するよう指示されることが多くなっています。
現在の職場は所定労働時間が9:00-18:00なのですが、7:00-9:00の現場への移動の際に車を運転していない場合は「労働していないのだから時間外労働ではない」として申請しても却下されてしまう状況です。また、所定労働内の移動であっても自分以外が運転すると移動していた分の勤務時間を調整されてしまいます。

職場に就業規則や36協定があるかどうかも不明な状況でこのような状況で労働させられているのは違法な状態ではないかと思うのですがどうなのでしょうか。

現場への直行直帰の場合には労働時間にはあたりませんが、いったん会社に出社した後に現場に移動する場合には、労働時間にあたるとする判例とあたらないとする判例があります。移動時間について自由に使えるものなのか否かによって判断が分かれています。

会社の指揮命令下にあるかどうかですね。
出社時間を指示してることは、業務指示ですから
そこから労働時間にあたりますね。
運転していなくても自由な時間とは言えませんから
それも労働時間ですね。
労基にも確認するといいですね。