事情聴取についてです

警察に事件化されても事情聴取だけで済むということはあるのでしょうか?
他の弁護士様にある相談をしたところ、逮捕はないが事情聴取される可能性があるとのことでした。
在宅事件や書類送検されるという意味でしょうか?
それとも警察に注意されるだけだという意味でしょうか?微罪処分ということはないと思います。
相談を受けて下さった先生からの回答が得られないので質問致します

事情聴取で済む場合もある。
注意だけということもある。
聴取後に逮捕される場合もある。
帰される場合もある。その場合、
在宅で書類送検される場合もある。
いろいろな場合があるので、回答しずらいのでしょう。

私は内藤先生にセンター試験の日に[痴漢をする]という予告をして相談させて頂いた者です。先生からは逮捕はされず、事情聴取でしょうとの回答を頂きました。
この場合は注意だけで終わるという解釈でよろしいですか?
このような質問はルール違反かも知れませんが、回答して頂けましたら幸いです。

注意で終わる可能性が高いですね。