ネットでわいせつな写真を送ってしまい訴訟すると言われました。どのような対応を取ればよろしいですか。

先日、Twitterでいいねをした方に陰部を送るというツイートをし、いいねをされた方に写真を送ってしまいました。すると後日それについて弁護士に訴え訴訟するという旨のメッセージが届きました。スクショは残してあり、IPアドレスもわかっているので逃げても無駄などのような記述もありました。どのような対応を取るのがよろしいでしょうか。

相手の方に弁護士さんの氏名と登録番号を尋ねたところ何故ですかという回答が帰ってきました。どのように対応すればよろしいでしょうか。

具体的な事実関係が分からないのでどういった対応が望ましいかについてはお答えが難しいですが、一般論として、インターネット上のトラブルについて、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に当該事件を受任しているかどうか確認するようにしてください。弁護士に確認する際であっても、あなたの個人情報についてはできるだけ伏せる形の方が良いかと存じます。今回の場合でいえば、あなたの本名を名乗らなくともTwitterのアカウント名や事件の概要等を伝えれば十分事件を特定できるかと存じます。

ポイントは相手から聞いた弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。

いずれにせよ、先方に対して個人情報を不用意に開示することはおすすめしません。弁護士に電話する際も基本的には非通知でかけて電話番号等は教えない方が良いかと存じます。

丁寧に教えて下さり誠にありがとうございます。そのように対応したいと思います。

相手に弁護士を聞いたところ何故ですかという回答が帰ってきました。理由としてはどのようなものが適切でしょうか。

ケースバイケースだと思いますが、たとえば「弁護士に直接請求の根拠を確認した上でこちらも弁護士を立てるべきかの判断をしたいから」といった理由が考えられます。

ありがとうございます!

助言いただいた通り対応させていただくと、訴状が届いたら自分で探してくださいという旨の返信が来ました。やはりこれははったりなどではなく実際に訴えられてしまうのでしょうか。