Twitter上のお取引で音信不通になり、お取引を完遂しないことは詐欺未遂になりますか?

Twitter上でお取引をしていたのですが、お取引相手が音信不通になってしまいました。

過去にも2度別のアカウントでお取引をしており、1度目は自分は膵臓癌のステージ4であるためお取引が難しいと言われました。また、そちらの内容が嘘であることは確認済みでです。しかし、私とのお取引の破棄は直接言われていない状況でした。
2度目は別のアカウントで向こうからお声かけをしてきたのですが、住所等を再び交換したにも関わらず、音信不通となりました。

1度目のアカウントと2度目のアカウントの住所等が同じであることがわかった際に、1度目のアカウントの時に電話番号の交換をしていたため、電話を掛けたところお取引相手の姉と名乗る方が出ました。その後、電話の中でお取引相手は妹であり、妹の代わりに自分がお取引をすると約束して頂きました。その後、向こうから指定してきた日にちを過ぎてもお取引の品物が届かないためご連絡しても、電話にもでず、メッセージも返さない状況です。

こちらの内容は詐欺未遂罪にあたるのでしょうか?また、こちらの内容は警察で対応されたり、弁護士の方を通して訴えることなどは出来るのでしょうか?

当初から騙す意思があったか問題となりますが、ご事情を拝見する限りそのような事情はなく、また代金も払っているわけではないと思われますので金銭的な被害もありません。

個人間取引はトラブルが多いのでトラブルに遭うこともリスクとして織り込んだ上で臨んでいただく必要があります。
警察が対応する案件ではありませんし、弁護士にご依頼いただいたり裁判を起こしても費用がかかるだけです。

膵臓癌であるという嘘をついて取引をキャンセルしようとするのは悪質ではないのでしょうか?
実際はそのような癌であったこともなく、部活をしているということも聞いております。
そちらの内容で騙す意志というのは証明されないのでしょうか?
また、詐欺未遂について問いているのですが、金銭的な被害がないと適応されないのでしょうか?

追加で質問失礼致します。
記載不足だったため補足させて頂きますと、こちらの取引は交換と、お取引相手の方に買取をお願いしているお取引になります。
この場合、本来得られるはずのお金が得られなくなることは金銭的被害にあたることはないのでしょうか?
こちらの質問にも答えて頂けますと有難いです。