民事裁判で、お金を貰ったものだと主張されたら負けてしまいますか?

元彼が家賃や光熱費など滞納をよくしていて、もう死ぬしかないなどとよく言っていたので、心配した私は借金をしてまで彼に振込でお金を何度かに分けて貸していました

遠距離でもあったので、お金は全て振込でしたし、LINEでのやり取りでも貸してとか、返してと言うやり取りもありますし、実際に何度か彼からの返済の履歴も残っております

貸したお金は総額で400万近くにもなります

そのうち私自身の借金は240万程になります

難病にかかってしまって働けなくなったと言われたのですが元気な彼を見かけ、問い詰めた所逃げられてしまいました

弁護士さんを雇い、内容証明も送ってもらいましたが無視で、電話も無視している状態です

あまりに対応が酷すぎるので詐欺になる可能性も視野に警察に捜査をしていただきましたが、残念ながら立件は難しいと言われてしまいました

それで刑事さんが彼に電話をしてくれたのですが、その電話先でお金は貰ったものだと言い張ったそうなのです
貰ったものだから返す必要は無いと…

LINEや振込履歴などたくさんの証拠があるのにです

私は一言も、あげるとか返さなくて良いなどと言っておりません

裁判を起こして本人が貰ったものだと主張されてしまったら私は負けてしまうのでしょうか?

裁判をすれば勝てるでしょう。
ラインのやり取りや、返済履歴がありますから。
勝っても実際に回収できるかは、次の問題ですが。

内藤様

ご回答ありがとうございます

元彼は警察からの電話で仕事はしていると答えていたようですので働いているなら回収出来る可能性はありそうですよね?

そうですね。
勤務先を知ることですね。

内藤様

ありがとうございます
安心致しました

あまりに酷いので裁判してやろうと思います