これって大丈夫でしょうか?

買い物に出かけたのですが 178円の会計で 179円支払ってしまいました。 1円お釣りもらったんですが、これって罪に問われますか?

調べてて詐欺罪や占有離脱物横領罪になってしまうんじゃないかと不安で・・

多く支払った分には、詐欺罪や占有離脱物横領罪に問われることはありません。利得(に向けた行為)がないからです。

ありがとうございます。何か罪に問われるんじゃないかと不安だったんで助かりました・・・

買ったお店に連絡・相談 行く必要はありますか?

支払いが多かったのであれば、債権を放棄するだけなので、相談は要りません。