コンサル解約の返金について

12月ごろからインターネットビジネスのコンサルの契約を交わしたのですが、最近忙しくなったことから中途解約をして一部返金してもらいたいと思ったのですが、それはできないと言われました。その理由はコンサルに使う資料を公式LINEですでにもらっているからといわれました。私としては全部を閲覧したわけでもなく、今までやってきたことは継続が大事、無駄な時間を割くことが大事といった精神面的なことしか音声では言っていなくて、正直そんなのはわかっているという思いで聞いていました。また契約の際にも口頭ではありましたが、私が今後忙しくなると知っている状態で1,2か月で絶対収益上げられると言われており受けたのですがまだ収益を上げる段階まで達せてません。返金はされないのでしょうか?
民法651条には
1.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2.前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
これを見る感じだと一部の返還はできそうな感じだと思ったのですが。
よろしくお願いします。

契約書には
解除に関する事項
本契約は、下記の場合に限り解除できるものとする
・クーリングオフが認められる場合
・民法、消費者契約法、特商法40条の2その他の法令に定める解除事由が認められる場合
と書いてあります。
相手側は解除はできるけど返金はできないと言っていました。
やはり返金は難しいでしょうか?
10分の1でも5分の1でも難しいでしょうか?

詳細は確認が必要であり、契約書などで中途解約を制限している可能性はありますが、消費者契約法や特定商取引に関する法律に違反するなどを理由に法的には契約解除及び返金が認められる可能性があります。
 先方が中途解約や返金に応じない場合には、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。

まずは、相手方との間でどのような合意がなされていたかを、客観的な資料をもとに把握する必要があります。
例えば、
①契約書の有無、②メールやチャットで何らかの合意をしているかどうか、
等をまずはご確認いただく必要があります。

以上を把握したうえで、どのような対応を取るべきかを慎重に検討する必要がありますが、なかなか難しい作業になりますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。