執行猶予期間内の暴行は、期間完了したら罪に問えないのか?
執行猶予中の暴行は、執行猶予期間完了となってから訴えることはできないのでしょうか?
もう執行猶予あけてから3年間以上経つので、もう今さらだとは思うのですが
その当時お付き合いしていた彼からの暴力で、後頭部に外傷(頭が割れました)受けていました
そのときは病院でも自分でケガをしたと言い張って、彼をかばいました
元々、詐欺罪で2013年に起訴されて4年間執行猶予になっていたのですが
いまだに詐欺まがいの言動をしている彼を見ていると、今さらながらに、あのとき、罪を償ってもらっていれば良かったと思います
傷害罪の時効は、10年ですね。
まだ、間に合いますね。
民事は、3年ですから、損害賠償請求は難しいですね。