運送業における運転手の権利

運送業に就いています。会社の方針で運転中に運転手を映すドライブレコーダーを取り付けられました。これはプライバシーの侵害にあたる違法行為ではないでしょうか?

一般論として、少なくとも運転中だけであれば、事故時の証拠等を確保する等の業務上の必要性が認められて、かつ、実際の利用もその目的の範囲内であれば、運転席の録画自体が直ちに違法なプライバシー侵害にはならないように思われます。ご不満であれば、運転席を映すドライブレコーダーを取り付けない運送会社に転職されるか、現在の職場で賛同者を集めたり、労働組合があれば組合を通じたりして取り外してもらうことやプライバシー侵害になりうるような利用ができない仕組みにすることを求めて会社側と交渉するしかないように思われます。