再婚相手の子供の相続権について

相続の件でお聞きしたいことがあります。
子持ち(1人)の男性Aと再婚しました。
私は初婚です。
彼は前配偶者との間に家を持っています。
離婚の際に、家は100%Aのものになりました。
ローンはあと5年残っています。

もしAが亡くなれば、その家は私とAの実子で分ける事になるのはわかっているのですが、私と再婚後にAと2人の名義で購入した家に関してはAの子供には相続権はあるのでしょうか?
私が結婚前に購入した私名義のマンションは再婚後もローン支払い中ですが、Aが亡くなった場合にはAの実子が相続の対象になるのでしょうか?
因みに家庭の会計は合算でやっています。別会計の方がいいでしょうか?

よろしくお願い致します。

Aの持ち分については、相続権があります。
後者は、相続の対象にはなりません。
会計は、合算でもいいですが、あなたが拠出した金額や
費用については、記録をしておくといいでしょう。

迅速なご返答ありがとうございます。
質問ですが、
Aの持ち分とはAが支払った分という事でしょうか?
それとも法律上の相続分配のことでしょうか?
私の場合だと1/2が私の相続分で、残りの1/2がAの実子になると思います。

二人の名義なら、それぞれ、共有持ち分があるでしょう。
Aの共有持ち分が、相続の対象になるでしょう。

拠出した資金割合(所有権の割合)に応じてという解釈でいいでしょうか?

謄本に持ち分が記載されているでしょう。

ありがとうございました!

もうひとつ質問です。
再婚後に私だけの名義で買った家に関しては再婚者Aの子供に相続権はありますか?

追伸
再婚後に私名義で買った家のローン支払いは再婚者Aが支払います。

あなた名義の資産については、Aの子供に相続権はありません。

いつもありがとうございます。

父親が亡くなって田舎の小さな山を処分しようと思います。現状では資産価値はほとんどなく、その小さな山を相続する母から無償でもらい、その後近くで事業を営んでる父の弟に無償で(登記費用は父の弟が払います)譲りたいと考えています。
その際、母から私に無償でもらう時に一時的にでも私が登記費用を支払わないといけないのでしょうか?母から父の弟に直接譲ればいいのですが諸事情によりそれができないので何か良い方法、解決策があればご伝授ください。

路線価がいくらかなど不確定要素がありますね。
贈与税、登録免許税、不動産取得税などもあります。
登記費用の負担者は、割合を含めて話し合いで決めてもいいですが、
普通はもらうほうが負担します。
後日、弟さんから回収してもいいでしょう。
手続きは、自分でやるか、司法書士に任せるかですね。
良い方法というのはありません。
これで終わります。

お忙しいところありがとうございました。