キャンセル料を請求されます

某SNSにてチケットを購入しようと思い、やり取りをしていました。
譲って下さいと書いたところ数人からメッセージが来て、こちらとしても安心出来る尚且つ安い方がいいと思い、皆様とそれぞれやりとしていました。
一番最初に来た方が「キャンセルした場合、キャンセル料をいただきます。ご了承ください」と来たのでこちらは個人情報などの交換後のお取引成立時からキャンセルした場合だと思い、了承しました
その後、詳しいお取引方法や確認事項をやり取りしていた時にこちらの方よりも安くでお譲りできると来ていた方からもお返事があり安い方がと思い、最初に連絡が来た方に「他にもお声がけ頂いてる方とやり取りをしていまして少々お待ちいただいても大丈夫でしょうか
もちろん急ぎで探してるなどあればキャンセルで大丈夫です
申し訳ございませんがよろしくお願い致します」と送ったところ、キャンセル料を取りますと言われ、当方の認識と向こう側の認識が違うことが発覚。
まだ個人情報も何も交換しておらず(LINEなどの連絡ツールもしていません)「そちらは取引成立後の話では無いのですか?」と聞いたところ向こうとしては成立したと言われ、明日法律事務所に行き
訴訟を起こしますと言われました(昨日の出来事なので本日行ってると思います)
こちらも少し納得がいかない所があったので法律事務所を通したければそちらで構いませんと伝えてあります。
向こうからは明日また連絡しますと来たきりやりとりは一旦終了です。

こちらとしてはなるべく穏便に済ませたいと思っております。もちろんこちらが複数の方とやりとりし、より条件がいいものと探したのと、納得行かずその場でキャンセル料を払わなかったのが悪いのかもしれませんが、こちらの顔はもちろん名前や住所、連絡先も何も分からない状態で訴訟などは起こせるものなのでしょうか?
また、本日もし本当に向こうが伺ったとして向こうから「名前など教えてください」などと来た場合教えるべきなのでしょうか?
本当に弁護士を通してならまだわかるのですが、個人情報をその方に教えたことによりSNSとかでばら撒かれるのではと心配になります

一般論として、不当請求について、相手が弁護士を持ち出してきた場合は、弁護士の氏名と登録番号を聞いた上で、日弁連の弁護士検索ページで実在するか確認し、仮に実在する場合であってもなりすましの可能性もあるので、日弁連の弁護士検索ページで表示された電話番号に当該事件を受任しているかどうか確認するようにしてください。弁護士に確認する際であっても、あなたの個人情報についてはできるだけ伏せる形の方が良いかと存じます。今回の場合でいえば、あなたの本名を名乗らなくともSNSのアカウント名や事件の概要等を伝えれば十分事件を特定できるかと存じます。

ポイントは相手から聞いた弁護士の連絡先ではなりすましたニセ弁護士が応対する可能性があるので、必ずご自身で日弁連の弁護士検索ページで検索して表示された電話番号にかけて確認することです。

いずれにせよ、先方に対して個人情報を不用意に開示することはおすすめしません。弁護士に電話する際も基本的には非通知でかけて電話番号等は教えない方が良いかと存じます。

ご回答ありがとうございます
やはり、個人情報は簡単に話さない方がいいですよね。
このように相手様から訴訟しますと言われたのは初めてでしたので少し混乱してしまいました
相手から連絡があったら日弁連にて検索できるよう、弁護士の名前と登録番号を聞いて相手の出方を見ようと思います