騒音による被害届の提出を考えています。その事実を提示することは脅迫罪や強要罪にあたるでしょうか?
現在、上の階に住まわれているご家庭のお子さんの足音と考えられる音や振動があまりに酷くて受忍限度を超えていると考えられる数値を確認しています。
複数回による直接の苦情と大家からの注意でも改善しないため、現在は騒音測定器や日記のような形で被害届提出のための証拠集めをしている最中です。
ですが、出来ることならばお子さんのいるご家庭に対して警察沙汰にすることは避けたいとも思っています。
ここで質問なのですが
・「被害届を出すことを考えているが、出来ることならばこのようなことはしたくない。カーペットを敷いてもらったり、1階に引っ越していただくなどの対策が考えられると思いますので、ご協力いただけると幸いです」という文書を相手に提示した場合、それは脅迫罪や強要罪に当たってしまうのでしょうか?
・また、脅迫罪や強要罪に当たってしまう場合は、何も言わずに被害届を提出するしかないのでしょうか?
ご教授いただけるとありがたいです。
騒音でお悩みとのこと、ご心中お察しいたします。
同じ趣旨のことを記載する場合であっても、文面によっては、ご指摘のように脅迫等に該当するおそれもあります。ただ、お書きいただいたような文面そのままであれば、特に問題ないようにも思われます。
さて、今後の対応となりますが、上記文書でも相手方が改善しない場合、弁護士から内容証明郵便を送るなどして、本気度を伝えてもよろしいかもしれません。
書面の文面につきご不安が残るようでしたら、質問者様においてドラフトの上、一度お近くの法律事務所に相談に行かれてはいかがでしょうか。