自殺後の慰謝料について
現在不倫をしています。
不倫相手の配偶者が自殺した場合、不倫をしてしまって自殺の原因の1部となった場合、私には遺族からの慰謝料請求は来ますか?(遺書に書いてあった場合)
また、不倫相手(自殺してしまった方の配偶者)には慰謝料請求などはありますか?
また請求された場合、金額的にはどのくらいになると予想されますか?
ないですね。
一般的に見て、自殺を予見することは、困難ですね。
法的に因果関係を認めることができないので、法的な
責任は生じないでしょう。
私には遺族からの慰謝料請求は来ますか?(遺書に書いてあった場合)
また、不倫相手(自殺してしまった方の配偶者)には慰謝料請求などはありますか?
→請求すること自体は遺族の自由ですので、請求する可能性はあるかと思われます。また、不貞は、不貞相手の配偶者に対する共同不法行為ですので、不貞相手にも請求する可能性はあります。
もっとも、自殺してしまったことについての損害まで裁判上賠償責任が認められるかは別問題です。法律上不法行為と相当因果関係のある損害について賠償責任が認められます。相当因果関係のある損害とは、その不法行為によって通常生じる損害または特別な事情があればその事情で損害が生じることについて具体的に予見可能であった損害を言います。
ご相談内容で言えば、不貞で自殺することは通常生じるとは言い難いと言えます。したがって自殺することについて特別な事情がなく、仮にあったとしてもあなたに予見できないのでしたら、自殺による損害について相当因果関係のある損害と言えず、自殺についての損害賠償の責任は認められないと思われます。