示談金を支払ってからの追加示談金について

質問失礼します。
仮に示談金を支払ってすべてが終わった時に追加で示談金を請求されることってあるんですか?

相手方とその後の請求を排除する内容の合意書を取り交わさず、お金を払って終わりとするだけでは、後に追加の金銭請求が行われてしまうケースはよくあります。

合意書というのはこちらで作るんでしょうか?それとも相手がですか?