わいせつ物陳列罪についての処罰等どうなりますか?
先日交際関係にある男性と同意の上で撮影したわたし個人の写真がネットに流出しました。
驚いたものの本人も深く反省していますし
長年交際しており結婚間近であり
処罰の意思は全くありません。
しかし警察の方に改めてその後の捜査状況について問い合わせをしたところわいせつ物陳列罪にあたると言われてしまいました。
めちゃくちゃ悪いことをしたわけでゎないので
そんなに重い処罰にならないだろうとは言っていましたが不安で仕方ありません。
この場合どのような処罰にあたるのでしょうか?
前科や罰金などになる可能性が高いのでしょうか?
嘆願書とゆうことでしょうか?わいせつ物陳列罪についても処罰意思はないですがその罪に関しては被害者の意思等関係なく罪になると言われました。なので嘆願書を出して処罰してほしくない意志を示したいのです。その場合の提出するタイミングと提出先等が知りたいです。
一応来週リベンジポルノに関しての処罰を望まない意思についての調書を書きに行く予定です。
リベンジポルノに関しての嘆願書も用意すべきですか?
法定刑は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料又はその両方です。
初犯であれば略式起訴での罰金刑となる可能性が高いでしょう。
処罰を望んでいないのであれば、結婚予定であることや処罰意思のないことは警察にお伝えいただくべきです。
書面にして警察や検察庁に提出してもよいかと思います。
難しければ、弁護士に書面の作成や不起訴を求める意見書の作成等を依頼してください。
おっしゃるとおり、わいせつ物陳列罪は個々の被害者を守ることよりも、社会秩序の維持を目的(保護法益)とする法律というふうに理解されていますので、被害者が処罰意思がないと言ってみても、直ちに処罰される可能性がなくなるわけではありません。
しかしながら、検察官による起訴・不起訴の判断に当たり、被害者(ご相談者さま)に全く処罰意思がなく、今後結婚の予定もあるという事情が全く意味がないわけではありません。
お気持ちとしても、少しでもできることをやりたいということだと思いますので、処罰を避ける方向でできることは全てやるべきです。
嘆願書というタイトルにこだわる必要はありません。
事件が検察庁に送られたタイミングで、担当検察官に提出してください。リベンジポルノの件とあえて別々にする必要はありません。
作成等が難しかったり、検察とのやりとりに不安があれば、対応を弁護士に依頼されてください。