個人で作成したウェブサイトのサービス名称の商標について

個人の趣味の一環でウェブサイトを作っております。
メールアドレスを登録してもらった方に対して毎週、ニュースレターを届けるものです。

称呼は、ある動物の名前(仮に"Rabbit"としましょう)なのですが、商標などに抵触したりしていないか懸念しております。Rabbit Magazineと2語つなげることで問題ないかと思っておりますが、そういった認識で正しいのかご教示頂きたく存じます。

商標に抵触するという相談者さんの心配をうまく捉えられていないかもしれませんが,ある動物の名前をウェブサイトの呼称にすること自体は何も問題ありません。
商標登録できるか,というとそれは難しいでしょうね。
Rabbit Magazineと2語つなげれば商標登録できる可能性は飛躍的に高まるでしょう。

馬場様、早速ありがとうございます。大変参考になります。