養育費支払い開始時期について

相手(女)から養育費を請求されています。昨年10月に認知をし、翌月に養育費調停を起こされました。弁護士を付けずにその調停が不調で、審判となりました。審判では裁判官から「出生時に遡って」と言われました。おそらく判決も「出生時に遡って」となるでしょう。これは今度は弁護士を付けて抗告(不服)をしても判決が変わらないですか?

ネットで検索すると、割と「養育費の請求時」が多いのですが、それにはすべて「支給開始を遅らせる」合理的理由が存在すると考えられるのでしょうか?

支払い開始時期を調停申立時や判決時に遅らせることについて合理的な理由があるかということになります。

詳細なご事情はわかりませんが特にそのような理由はないように思いますし、ないことが一般的です。
抗告したとしても結論は変わらないでしょう。